この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から 第十五条まで及び第十七条から 第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一一三号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 人事院規則への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。