この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 並びに附則第八条から 第十九条まで及び第二十一条から 第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一二二号
最終編集日 :
2023年 01月13日 12時31分
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