この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
平成一八年五月三一日法律第四五号
最終編集日 :
2023年 01月13日 12時31分
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