この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和四十九年八月三十一日から 適用する。
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
昭和五〇年三月二〇日法律第三号
最終編集日 :
2023年 01月13日 12時31分
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改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。