国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

昭和六〇年一二月二一日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項 及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六 及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定 並びに附則第十二項から 第十四項まで及び第二十三項から 第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
2項
この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第十一項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)及び国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の規定は、昭和六十年七月一日から 適用する。