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国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分
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国家公務員
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
附 則 - 昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項から 附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。