国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

昭和四三年一二月二一日法律第一一〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十三年八月三十一日から 適用する。

@ 基準額に関する経過措置

2項
改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第二条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
一 号
指定職俸給表の適用を受ける職員 内閣総理大臣が定める額
二 号
その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合 その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額
3項
昭和四十三年八月三十一日から 内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第二条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第二条第四項 及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。
4項
内閣総理大臣は、前二項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

@ 防衛庁職員給与法第一条の職員への準用

5項
前三項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二項第一号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第六条の規定の適用を受ける職員」と、同項第二号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第一条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二項第二号中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。

@ 寒冷地手当の内払

6項
改正前の法の規定に基づいて昭和四十三年八月三十一日から この法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。