国家公務員の寒冷地手当に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百号 #

附 則

昭和四八年九月二六日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定 及び附則第十七項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百十号)の規定は、昭和四十八年四月一日から 適用する。