@ 施行期日等 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第九項、附則第十六項中国立 及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)に係る部分 及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。