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国家公務員の寒冷地手当に関する法律
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昭和二十四年法律第二百号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
国家公務員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時31分
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国家公務員
国家公務員の寒冷地手当に関する法律
附 則
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による寒冷地手当 及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から 実施できるように、措置されなければならない。
3項
昭和二十二年法律第百五十八号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。