国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

各省各庁の長は、職員(任期付短時間勤務職員 その他その任用の状況がこれに類する職員として人事院規則で定める職員を除く)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則で定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期(常時勤務することを要しない職員(家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日につき二時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

2項

職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3項

第六条 及び第二十一条の規定は、育児時間について準用する。