国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

この法律において「職員」とは、第二十七条除き国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

2項

この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者 並びにその委任を受けた者をいう。

3項

この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。第三条に規定する各省各庁の長 及び その委任を受けた者をいう。