この法律(第十条、第二十条 及び前条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
国家公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百九号
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略称 : 国家公務員育児休業法
第六章 雑則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分