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施行期日
1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条 並びに附則第七項、第九項 及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
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国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等
10項
平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当 及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律第七条の二第一項 及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。