国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

附 則

平成二〇年一二月二六日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時12分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第八条第五項、第六項 及び第八項、第十九条の七第一項 並びに第十九条の八第二項の改正規定 並びに次条の規定は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項 及び第三項(同条第一項の準用に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

# 第三条 @ 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後において第三条の規定による改正後の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「新国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をするため、新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認 又は新国家公務員育児休業法第十三条第二項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、新国家公務員育児休業法第十二条第二項 又は第十三条第一項の規定の例により、当該承認を請求することができる。
2項
この法律の施行の際 現に第三条の規定による改正前の国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「旧国家公務員育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)の新国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
3項
前二項 及び次条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「、新国家公務員育児休業法第十二条第三項」とあるのは「、新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第三項」と、「第十三条第二項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十三条第二項」と、「第十二条第二項 又は第十三条第一項」とあるのは「第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第二項 又は第十三条第一項」と、前項中「)第十二条第一項」とあるのは「)第二十七条第一項において準用する旧国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、「人事院規則で定める内容(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員にあっては農林水産大臣が定める内容、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員にあっては当該特定独立行政法人の長が定める内容)」とあるのは「政令で定める内容」と、「新国家公務員育児休業法第十二条第一項」とあるのは「新国家公務員育児休業法第二十七条第一項において準用する新国家公務員育児休業法第十二条第一項」と、次条中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 人事院規則への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律(第四条、次条、附則第八条 及び第十三条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。