この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
国家公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百九号
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略称 : 国家公務員育児休業法
附 則
平成二一年一一月三〇日法律第九三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 17時12分
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