この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
国家公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百九号
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略称 : 国家公務員育児休業法
附 則
平成二二年一一月三〇日法律第五三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 17時12分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置
平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項 又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。附則第五条 及び第七条において「育児休業法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項 若しくは第七項 若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項 又は法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下 この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下 この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一
号
二
号
平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する法律(以下 この号 及び附則第五条において「給与法」という。)第二十二条 及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者 又は職員であって適用される俸給表 並びにその職務の級 及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄 及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下 この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間 その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 九十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
行政職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 百八号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十号俸まで | |
専門行政職俸給表 | 一級 | 一号俸から 八十号俸まで |
二級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
三級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 二十号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四号俸まで | |
税務職俸給表 | 一級 | 一号俸から 七十三号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十五号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 九十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
六級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
七級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
八級 | 一号俸から 四号俸まで | |
公安職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
七級 | 一号俸から 四号俸まで | |
海事職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 六十九号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十九号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
海事職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十四号俸まで | |
三級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
四級 | 一号俸から 六十号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 三十二号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 一級 | 一号俸から 七十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十四号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十二号俸まで | |
研究職俸給表 | 一級 | 一号俸から 九十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十号俸まで | |
四級 | 一号俸から 二十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 四号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 一級 | 一号俸から 八十五号俸まで |
二級 | 一号俸から 七十二号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 十二号俸まで | |
医療職俸給表(三) | 一級 | 一号俸から 九十六号俸まで |
二級 | 一号俸から 八十号俸まで | |
三級 | 一号俸から 五十六号俸まで | |
四級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
五級 | 一号俸から 二十八号俸まで | |
六級 | 一号俸から 八号俸まで | |
福祉職俸給表 | 一級 | 一号俸から 九十二号俸まで |
二級 | 一号俸から 六十八号俸まで | |
三級 | 一号俸から 四十四号俸まで | |
四級 | 一号俸から 三十六号俸まで | |
五級 | 一号俸から 十六号俸まで | |
六級 | 一号俸から 四号俸まで | |
専門スタッフ職俸給表 | 一級 | 一号俸から 十六号俸まで |
平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当 及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
# 第五条 @ 平成二十三年四月一日における号俸の調整
育児休業法第十三条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。