この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
国家公務員の育児休業等に関する法律
#
平成三年法律第百九号
#
略称 : 国家公務員育児休業法
附 則
平成二二年一一月三〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 17時12分
· · ·