この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員の育児休業等に関する法律
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平成三年法律第百九号
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略称 : 国家公務員育児休業法
附 則
平成二八年一一月二四日法律第八〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 05月03日 17時12分
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# 第一条 @ 施行期日等
一
号
第三条、第四条 及び第九条 並びに附則第四条 及び第六条から第十条までの規定 平成二十九年一月一日
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律(第九条 及び附則第七条から第十条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。