国家公務員の育児休業等に関する法律

# 平成三年法律第百九号 #
略称 : 国家公務員育児休業法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時12分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 給与法附則第八項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え

1項
育児短時間勤務職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項
第二十二条の規定による勤務をしている職員が給与法附則第八項の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第二条第一項」とする。

# 第三条 @ 検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え

1項
育児短時間勤務職員に対する検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項
第二十二条の規定による勤務をしている職員が検察官の俸給等に関する法律附則第五条第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び附則第三条第一項」とする。

# 第四条 @ 防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え

1項
第二十七条第一項において準用する第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員 及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
2項
第二十七条第一項において準用する第二十二条の規定による勤務をしている職員が防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定の適用を受ける場合における第二十七条第一項の規定の適用については、同項の表第二十二条の項中「 及び第二十七条第二項」とあるのは、「、第二十七条第二項 及び附則第四条第一項」とする。