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国家公務員制度改革基本法
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平成二十年法律第六十八号
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略称 :
公務員改革法
第三条
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国の責務
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国家公務員
国家公務員制度改革基本法
第三条
1項
国は、
前条
の基本理念にのっとり、国家公務員制度改革を推進する責務を有する。