国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第二条 # 基本理念


1項

国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

一 号

議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。

二 号

多様な能力 及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。

三 号

官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。

四 号

国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。

五 号

国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力 及び実績に基づく 適正な評価を行うこと。

六 号

能力 及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。

七 号

政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う 体制を確立すること。