国家公務員制度改革基本法

# 平成二十年法律第六十八号 #
略称 : 公務員改革法 

第四条 # 改革の実施及び目標時期等


1項

政府は、次章に定める基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後****五年以内を目途として講ずるものとする。


この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後****三年以内を目途として講ずるものとする。

2項

政府は、前項の措置を講ずるに当たっては、職員の職務の特殊性に十分に配慮するものとする。