この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置 並びに維持 及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務 及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
国家公務員宿舎法
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昭和二十四年法律第百十七号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正