国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

国等

国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

二 号

職員

次に掲げる者をいう。

常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第七十九条 又は第八十二条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者 その他法令の規定により職務に専念する義務を免除された者、同法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者で政令で定める者 その他常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者を含む。

独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人以外の独立行政法人に常時勤務することを要する者(法令の規定により休業が認められた者 その他政令で定める者を含む。

三 号

宿舎 職員 及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋 及び家屋の部分 並びにこれらに附帯する工作物 その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園 その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

四 号

各省各庁

衆議院、参議院、裁判所、会計検査院 並びに内閣(内閣府 及びデジタル庁を除く)、内閣府、デジタル庁 及び各省をいう。

五 号

各省各庁の長

衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣をいう。