国家公務員宿舎法

# 昭和二十四年法律第百十七号 #

附 則

昭和二六年三月二三日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 13時42分


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1項
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2項
宿舎を、所属を異にする会計の間において、所管換 若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定にかかわらず、当分の間、当該会計間において無償として整理することができる。