国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十一条 # 能率の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

○2項

前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

○3項

内閣総理大臣は、職員の能率の発揮 及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。