職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第七十一条 # 能率の根本基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
内閣総理大臣は、職員の能率の発揮 及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。