国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第五節 能率

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 03月23日 13時50分


1項

職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

○2項

前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

○3項

内閣総理大臣は、職員の能率の発揮 及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。

1項

内閣総理大臣 及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

一 号

職員の保健に関する事項

二 号
職員のレクリエーションに関する事項
三 号

職員の安全保持に関する事項

四 号

職員の厚生に関する事項

○2項

前項の計画の樹立 及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画 並びに関係各庁に対する調整 及び監視を行う。

1項

内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。