内閣総理大臣 及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一
号
二
号
四
号
職員の保健に関する事項
職員のレクリエーションに関する事項
三
号
職員の安全保持に関する事項
職員の厚生に関する事項