国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十三条 # 能率増進計画

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣総理大臣 及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮 及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

一 号

職員の保健に関する事項

二 号
職員のレクリエーションに関する事項
三 号

職員の安全保持に関する事項

四 号

職員の厚生に関する事項

○2項

前項の計画の樹立 及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画 並びに関係各庁に対する調整 及び監視を行う。