国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十九条 # 本人の意に反する休職の場合

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員が、左の各号の一に該当する場合 又は人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

一 号

心身の故障のため、長期の休養を要する場合

二 号

刑事事件に関し起訴された場合