職員は、法律 又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第七十五条 # 身分保障
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
職員は、この法律 又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。