国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十五条 # 身分保障

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項
職員は、法律 又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
○2項
職員は、この法律 又は人事院規則で定める事由に該当するときは、降給されるものとする。