国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十八条 # 本人の意に反する降任及び免職の場合

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

一 号

人事評価 又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

二 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

三 号

その他その官職に必要な適格性を欠く場合

四 号

官制 若しくは定員の改廃 又は予算の減少により廃職 又は過員を生じた場合