国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十四条 # 分限、懲戒及び保障の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

すべて職員の分限、懲戒 及び保障については、公正でなければならない。

○2項

前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。