すべて職員の分限、懲戒 及び保障については、公正でなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第七十四条 # 分限、懲戒及び保障の根本基準
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。