人事院は、内閣総理大臣 又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。
国家公務員法
#
昭和二十二年法律第百二十号
#
略称 : 国公法
第七十条の七 # 研修に関する報告要求等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
人事院は、内閣総理大臣 又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。