職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第七十条の三 # 人事評価の実施
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。