国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第七十条の三 # 人事評価の実施

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

○2項

人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。