職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第四節 人事評価
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 14時06分
職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。
所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項 及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。