国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七十条の二 # 人事評価の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。