人事院、内閣総理大臣 及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
一
号
二
号
三
号
国民全体の奉仕者としての使命の自覚 及び多角的な視点等を有する職員の育成 並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成
各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成 又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保
行政機関が行う その職員の育成 又は行政機関がその所掌事務について行うその職員 及び 他の行政機関の職員に対する知識 及び技能の付与