人事官の任期は、四年とする。
但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
人事官は、これを再任することができる。
但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。