国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七条 # 任期

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

人事官の任期は、四年とする。


但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。

○2項

人事官は、これを再任することができる。


但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない

○3項

人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない