国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第七款 幹部候補育成課程

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分

1項

内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長、人事院総裁 その他機関の長であつて政令で定めるもの(以下 この条 及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部職員の候補となり得る管理職員(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力 及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く)を含む。同項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。

○2項

前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望 及び人事評価(自衛隊法第三十一条第三項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。

二 号

各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。

三 号

各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案 及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く)を実施すること。

四 号

各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案 及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。

五 号

各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関 又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。

六 号

第三号の研修の実施 及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。

民間企業 その他の法人における勤務の機会を付与すること。

国際機関、在外公館 その他の外国に所在する機関における勤務 又は海外への留学の機会を付与すること。

所掌事務に係る専門性の向上を目的とした研修を実施し、又はその向上に資する勤務の機会を付与すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項

1項

各大臣等(会計検査院長 及び人事院総裁を除く次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

○2項

内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善 その他の必要な措置をとることを求めることができる。

1項

第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。