第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第六十一条の十一 # 任命権者を異にする任用に係る調整
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正