国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第六十一条の十一 # 任命権者を異にする任用に係る調整

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。