第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任 及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。
国家公務員法
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昭和二十二年法律第百二十号
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略称 : 国公法
第三十三条の二
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正