国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二節 採用試験及び任免

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月12日 14時06分


第一款 通則

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

採用

職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く)をいう。

二 号

昇任

職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

三 号

降任

職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

四 号

転任

職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。

五 号

標準職務遂行能力

職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

六 号

幹部職員

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第五十条 若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官 若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長 若しくは部長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。

七 号

管理職員

国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長 若しくは室長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。

○2項

前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長 その他の官職とし、職制上の段階 及び職務の種類に応じ、政令で定める。

1項

官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律 又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任 又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。


但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。

1項

職員の採用は、競争試験によるものとする。


ただし、係員の官職(第三十四条第二項に規定する標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職 その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。第四十五条の二第一項において同じ。以外の官職に採用しようとする場合 又は人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 号

懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 号

人事院の人事官 又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する事項を実現するために、金銭 その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制 その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。

一 号

退職 若しくは休職 又は任用の不承諾

二 号

採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回 又は任用に対する競争の中止

三 号

任用、昇給、留職 その他官職における利益の実現 又はこれらのことの推薦

1項

何人も、採用試験、選考、任用 又は人事記録に関して、虚偽 又は不正の陳述、記載、証明、採点、判断 又は報告を行つてはならない。

1項

試験機関に属する者 その他の職員は、受験 若しくは任用を阻害し、又は受験 若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別 若しくは秘密の情報を提供してはならない。

第二款 採用試験

1項

採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。

1項

第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない

1項

人事院は、人事院規則により、受験者に必要な資格として官職に応じ、その職務の遂行に欠くことのできない最小限度の客観的 且つ画一的な要件を定めることができる。

1項

採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

1項

採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。

一 号

係員の官職のうち、政策の企画 及び立案 又は調査 及び研究に関する事務をその職務とする官職 その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第三号に掲げるものを除く

二 号

定型的な事務をその職務とする係員の官職 その他の係員の官職(前号 及び次号に掲げるものを除く

三 号

係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの

四 号

係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験 その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの

○2項

採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。

一 号

総合職試験(前項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術 その他の能力(以下 この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行う それぞれの採用試験

二 号

一般職試験(前項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

三 号

専門職試験(前項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

四 号

経験者採用試験(前項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階 その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験

○3項

採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。

○4項

前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

1項

採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法 その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。

1項

採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

1項

採用試験の告知は、公告によらなければならない。

○2項

前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務 及び責任の概要 及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期 及び場所、願書の入手 及び提出の場所、時期 及び手続 その他の必要な受験手続 並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。

○3項

第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。

○4項

人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。

○5項

人事院は、公告された採用試験 又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。

1項

採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。

1項

採用試験の時期 及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

第三款 採用候補者名簿

1項

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

1項

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名 及び得点を記載するものとする。

1項

採用候補者名簿は、受験者、任命権者 その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

1項

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

第四款 任用

1項

内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ次条第一項に規定する任命権者 及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任 及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

○2項

採用昇任等基本方針には、第三十三条の二に規定する基本的事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

職員の採用、昇任、降任 及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針

二 号

第五十六条の採用候補者名簿による採用 及び第五十七条の選考による採用に関する指針

三 号

第五十八条の昇任 及び転任に関する指針

四 号

管理職への任用に関する基準 その他の指針

五 号

任命権者を異にする官職への任用に関する指針

六 号

職員の公募(官職の職務の具体的な内容 並びに当該官職に求められる能力 及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次項において同じ。)に関する指針

七 号

官民の人材交流に関する指針

八 号

子の養育 又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置 その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針

九 号

前各号に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任 及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項

○3項

前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査 その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項 その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。

○4項

内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。

○5項

第一項 及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。

○6項

任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任 及び転任を行わなければならない。

1項

任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長 及び人事院総裁 並びに宮内庁長官 及び各外局の長に属するものとする。


これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府 及びデジタル庁を除く。)に属する官職に限られる。


ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。

○2項

前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣 又は国務大臣)に限り委任することができる。


この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。

○3項

この法律、人事院規則 及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ 若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

1項

採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。

1項

選考による職員の採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

1項

職員の昇任 及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く)は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

○2項

任命権者は、職員を降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く)には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。

○3項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任 及び転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く)については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力 及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。

1項

職員の採用 及び昇任は、職員であつた者 又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合 その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、その官職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)を勤務し、その間 その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

○2項

前項に定めるもののほか、条件付任用に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

1項

任命権者は、人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合 又は採用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。


この場合において、その任用は、人事院規則の定めるところにより人事院の承認を得て、六月の期間で、これを更新することができるが、再度更新することはできない

○2項

人事院は、臨時的任用につき、その員数を制限し、又は、任用される者の資格要件を定めることができる。

○3項

人事院は、前二項の規定 又は人事院規則に違反する臨時的任用を取り消すことができる。

○4項

臨時的任用は、任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。

○5項

前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律 及び人事院規則を適用する。

1項

任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員 及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く)をした者(以下 この条 及び第八十二条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職(自衛官 及び同法第四十四条の六第三項各号に掲げる隊員が退職する場合を除く)をした者(以下 この項 及び第三項において「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績 その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下 この項 及び第三項において同じ。)(一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職 及びこれに準ずる行政執行法人の官職として人事院規則で定める官職(第四項 及び第六節第一款第二目においてこれらの官職を「指定職」という。)を除く。以下 この項 及び第三項において同じ。)に採用することができる。


ただし年齢六十年以上退職者 又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項 及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採用された職員(以下 この条 及び第八十二条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3項

任命権者は、年齢六十年以上退職者 又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

4項

任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職 又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

第五款 休職、復職、退職及び免職

1項

職員の休職、復職、退職 及び免職は任命権者が、この法律 及び人事院規則に従い、これを行う。

第六款 幹部職員の任用等に係る特例

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。第二号 及び次項において同じ。)に属する官職(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項 及び第六十一条の十一において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。

一 号

幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。次号 及び第六十一条の九第一項において同じ。

二 号

幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第三項 及び第四項第六十一条の六 並びに第六十一条の十一において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者

三 号

前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

○2項

内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名 その他政令で定める事項を記載した名簿(以下 この条 及び次条において「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。

○3項

内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。

○4項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合 その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。

○5項

内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。

○6項

第一項第三号除く)及び第二項から第四項までの政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。

1項

選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

○2項

職員の昇任 及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

○3項

任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

○4項

国際機関 又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任 又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

1項

任命権者は、職員の選考による採用、昇任、降任 及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任 及び転任(第八十一条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く)並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る第四項において同じ。)及び免職(次項 及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

○2項

前項の場合において、災害 その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。

○3項

任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣 及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。

○4項

内閣総理大臣 又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、降任、転任、退職 及び免職(第八十一条の二第一項の規定による降任 及び転任を除く。以下 この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。


この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

1項

任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

○2項

内閣総理大臣は、第五十四条第二項第四号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善 その他の必要な措置をとることを求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進 その他の必要な調整を行うものとする。

1項

内閣総理大臣は、この款 及び次款の規定の円滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省 その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者 その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。

○2項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

1項

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局、内閣府 及びデジタル庁を除く。以下 この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁 及び会計検査院の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く)については、第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は適用せず、第五十七条第五十八条 及び前条第一項の規定の適用については、

第五十七条
採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「採用」と、

第五十八条第一項
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、

同条第二項
降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは
「降任させる場合」と、

同条第三項
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、

前条第一項
、政令」とあるのは
「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合 その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とす

る。

○2項

警察庁の官職については、第六十一条の二第六十一条の三第六十一条の四第四項 及び第六十一条の五の規定は適用せず、第五十七条第五十八条第六十一条の四第一項から第三項まで 及び前条第一項の規定の適用については、

第五十七条
採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「採用」と、

第五十八条第一項
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、

同条第二項
降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは
「降任させる場合」と、

同条第三項
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
転任」と、

第六十一条の四第一項
に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは
「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣 及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣 及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、

同条第二項
「に協議する」とあるのは
「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣 及び内閣官房長官)に通知する」と、

当該協議」とあるのは
「当該通知」と、

同条第三項
内閣総理大臣 及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく」とあるのは
「遅滞なく」と、

に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない」とあるのは
「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣 及び内閣官房長官)に通知しなければならない。この場合において、内閣総理大臣 及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができるものとする」と、

前条第一項
、政令」とあるのは
「、当該機関の職員が適格性審査を受ける場合 その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」と

する。

○3項

内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く)及び国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く)については、第六十一条の四第四項の規定は適用せず、同条第一項 及び第三項の規定の適用については、

同条第一項
内閣総理大臣」とあるのは
「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣(第三項において単に「主任の大臣」という。)を通じて内閣総理大臣」と、

同条第三項
内閣総理大臣」とあるのは
主任の大臣を通じて内閣総理大臣」と

する。

第七款 幹部候補育成課程

1項

内閣総理大臣、各省大臣(自衛隊法第三十一条第一項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。)、会計検査院長、人事院総裁 その他機関の長であつて政令で定めるもの(以下 この条 及び次条において「各大臣等」という。)は、幹部職員の候補となり得る管理職員(同法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員を含む。次項において同じ。)としてその職責を担うにふさわしい能力 及び経験を有する職員(自衛隊員(自衛官を除く)を含む。同項において同じ。)を育成するための課程(以下「幹部候補育成課程」という。)を設け、内閣総理大臣の定める基準に従い、運用するものとする。

○2項

前項の基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望 及び人事評価(自衛隊法第三十一条第三項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。)に基づいて、幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者を随時選定すること。

二 号

各大臣等が、前号の規定により選定した者(以下「課程対象者」という。)について、人事評価に基づいて、引き続き課程対象者とするかどうかを定期的に判定すること。

三 号

各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案 及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修(政府全体を通ずるものを除く)を実施すること。

四 号

各大臣等が、課程対象者に対し、管理職員に求められる政策の企画立案 及び業務の管理に係る能力の育成を目的とした研修であつて、政府全体を通ずるものとして内閣総理大臣が企画立案し、実施するものを受講させること。

五 号

各大臣等が、課程対象者に対し、国の複数の行政機関 又は国以外の法人において勤務させることにより、多様な勤務を経験する機会を付与すること。

六 号

第三号の研修の実施 及び前号の機会の付与に当たつては、次に掲げる事項を行うよう努めること。

民間企業 その他の法人における勤務の機会を付与すること。

国際機関、在外公館 その他の外国に所在する機関における勤務 又は海外への留学の機会を付与すること。

所掌事務に係る専門性の向上を目的とした研修を実施し、又はその向上に資する勤務の機会を付与すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項

1項

各大臣等(会計検査院長 及び人事院総裁を除く次項において同じ。)は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。

○2項

内閣総理大臣は、前条第一項の基準に照らして必要があると認める場合には、各大臣等に対し、幹部候補育成課程の運用の改善 その他の必要な措置をとることを求めることができる。

1項

第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

1項

職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価 又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

○2項

前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。

一 号

職員の公正な任用

二 号

行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成 及び活用

○3項

職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。

○4項

第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第二項第一号に掲げる事項の確保に関するもの及び前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

1項

第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任 及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。