国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第三十九条 # 人事に関する不法行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

何人も、次の各号いずれかに該当する事項を実現するために、金銭 その他の利益を授受し、提供し、要求し、若しくは授受を約束したり、脅迫、強制 その他これに類する方法を用いたり、直接たると間接たるとを問わず、公の地位を利用し、又はその利用を提供し、要求し、若しくは約束したり、あるいはこれらの行為に関与してはならない。

一 号

退職 若しくは休職 又は任用の不承諾

二 号

採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)若しくは任用の志望の撤回 又は任用に対する競争の中止

三 号

任用、昇給、留職 その他官職における利益の実現 又はこれらのことの推薦