国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #

第三十五条 # 欠員補充の方法

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律 又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任 又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。


但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。