官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律 又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任 又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。
官職に欠員を生じた場合においては、その任命権者は、法律 又は人事院規則に別段の定のある場合を除いては、採用、昇任、降任 又は転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。
但し、人事院が特別の必要があると認めて任命の方法を指定した場合は、この限りではない。