次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
人事院の人事官 又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者