この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
採用
職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
昇任
職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
降任
職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
転任
職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
標準職務遂行能力
職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
幹部職員
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条 若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官 若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長 若しくは部長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
管理職員
国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長 若しくは室長の官職 又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。