国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第三条 # 人事院

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

内閣の所轄の下に人事院を置く。


人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。

○2項

人事院は、法律の定めるところに従い、給与 その他の勤務条件の改善 及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職 及び種類 並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成 及び活用の確保に関するものを含む)を除く)、給与(一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法 並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定 及び改定に関する事項を除く)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る)の計画の樹立 及び実施 並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持 その他職員に関する人事行政の公正の確保 及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。

○3項

法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定 及び処分は、人事院によつてのみ審査される。

○4項

前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。