国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第九十一条 # 調査

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

第九十条第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事院 又はその定める機関は、直ちにその事案を調査しなければならない。

○2項

前項に規定する場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。


口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

○3項

処分を行つた者 又はその代理者 及び処分を受けた職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、記録 その他のあらゆる適切な事実 及び資料を提出することができる。

○4項

前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、人事院に対し、あらゆる事実 及び資料を提出することができる。