国家公務員法

# 昭和二十二年法律第百二十号 #
略称 : 国公法 

第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時29分


1項

職員に対し、その意に反して、降給(他の官職への降任等に伴う降給を除く)、降任(他の官職への降任等に該当する降任を除く)、休職 若しくは免職をし、その他職員に対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、当該処分を行う者は、当該職員に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

○2項

職員が前項に規定する著しく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。

○3項

第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨 及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

1項

前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。

○2項

前条第一項に規定する処分 及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない


職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

○3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない

1項

前条第一項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。

1項

第九十条第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事院 又はその定める機関は、直ちにその事案を調査しなければならない。

○2項

前項に規定する場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。


口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

○3項

処分を行つた者 又はその代理者 及び処分を受けた職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、記録 その他のあらゆる適切な事実 及び資料を提出することができる。

○4項

前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、人事院に対し、あらゆる事実 及び資料を提出することができる。

1項

前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。

○2項

前条に規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及び その職員がその処分によつて受けた不当な処置を是正しなければならない。


人事院は、職員がその処分によつて失つた俸給の弁済を受けるように指示しなければならない。

○3項

前二項の判定は、最終のものであつて、人事院規則の定めるところにより、人事院によつてのみ審査される。

1項

第八十九条第一項に規定する処分であつて人事院に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ、提起することができない